試験にも出るかもしれませんので、しっかり押さえておきたいですね。
<ポイント1>
対象となるのは「従業員50人以上の事業場」従業員にはパートやアルバイトも含まれます。
50人未満の場合は当分の間、あくまで「努力義務」です。実施しなくても問題ありません。
<ポイント2>
ストレスチェックは毎年1回行わなければいけません。
<ポイント3>
ストレスチェックを実施できるのは、以下のいずれかの者です。
1.医師
2.保健師
3.一定の条件を備えた看護師又は精神保健福祉士
ポイント1を満たす事業場には、もともと「産業医」の選任義務が課されているので、その産業医がストレスチェック実施者となるのが望ましいです。
<ポイント4>
事業者にはストレスチェックの実施義務が課されますが、従業員はストレスチェックを受けるかどうかは任意となります。また、事業者はその結果内容については従業員の同意がなければ知ることができません。
<ポイント5>
ストレスチェックの結果、「高ストレス状態」にあると判定された従業員から申し出があった場合、医師による面接指導を受けさせなければいけません。
以上、大きなポイントを記載しました。
この制度の目的は「うつ病の予防対策」です。セルフケアを行えるよう、従業員が気づける事が大切です。決して、病気の従業員を洗い出す事が目的ではないので、注意しましょう。